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===憲法と議会=== | ===憲法と議会=== | ||
憲法には、第六条と第八条を根拠として議会の設置が肯定されている。また第一条と第五条には書記長強権を助長する表現が含まれているが、実際は議会の決定のほうが優先するとされており、基本的に独裁権の行使は不可能とされている。これには慣習的な意味も含まれているが、成立から現在まで<ref>2022.04. | 憲法には、第六条と第八条を根拠として議会の設置が肯定されている。また第一条と第五条には書記長強権を助長する表現が含まれているが、実際は議会の決定のほうが優先するとされており、基本的に独裁権の行使は不可能とされている。これには慣習的な意味も含まれているが、成立から現在まで<ref name=注釈>2022.04.03時点。</ref>とこの不文律が破られた事例はない。また第八条にある通り、これを根拠として議会の設置が出来るため場合に応じた議事が可能となっている。書記長が制定する場合は第五条を根拠とし、またこれには書記長令か法案かに二分される。 | ||
==法律== | ==法律== |