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(→共和国議会) |
(→共和国憲法) |
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==共和国憲法== | ==共和国憲法== | ||
共和国の憲法は十条から成り、国民の自由と国家主権が定められている。また形式上、民定憲法の運用法をされているが、[[コムザール社会主義共和国の歴史|2月革命]]成文化した際には議会の承認を経ていないため欽定憲法と言う形をとっている。 | |||
===憲法全文=== | ===憲法全文=== | ||
以下はコムザール社会主義共和国憲法の全文である。(原文転写) | 以下はコムザール社会主義共和国憲法の全文である。(原文転写) | ||
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===憲法と議会=== | ===憲法と議会=== | ||
憲法には、第六条と第八条を根拠として議会の設置が肯定されている。また第一条と第五条には書記長強権を助長する表現が含まれているが、実際は議会の決定のほうが優先されるとされており、基本的に独裁権の行使は不可能とされている。これには慣習的な意味も含まれているが、成立から現在まで<ref>2022.04.03現在。</ref>この不文律が破られた事例はない。また第八条にある通り、これを根拠として議会の設置が出来るため場合に応じた議事が可能となっている。書記長が制定する場合は第五条を根拠とし、またこれには書記長令か法案かに二分される。 | 憲法には、第六条と第八条を根拠として議会の設置が肯定されている。また第一条と第五条には書記長強権を助長する表現が含まれているが、実際は議会の決定のほうが優先されるとされており、基本的に独裁権の行使は不可能とされている。これには慣習的な意味も含まれているが、成立から現在まで<ref>2022.04.03現在。</ref>この不文律が破られた事例はない。また第八条にある通り、これを根拠として議会の設置が出来るため場合に応じた議事が可能となっている。書記長が制定する場合は第五条を根拠とし、またこれには書記長令か法案かに二分される。 | ||
==法律== | ==法律== | ||
法律は二つに分類され、書記長による承認と発令によって発効する書記長令と、共和国議会の承認を通して発効する共和国法がある。効果の強弱は定められていないが、共和国法のほうが優先される場合が多い。 | 法律は二つに分類され、書記長による承認と発令によって発効する書記長令と、共和国議会の承認を通して発効する共和国法がある。効果の強弱は定められていないが、共和国法のほうが優先される場合が多い。 |