コムザール社会主義共和国の法律(こむざーるしゃかいしゅぎきょうわこくのほうりつ)とは、コムザール社会主義共和国における法律。共和国議会についてもここで記載する。主に共和国法と書記長令の二つに大別され、またこれらは憲法による肯定がなされているのが特徴的である。

共和国議会

コムザール社会主義共和国において、プロレタリア独裁は採用されておらず代わりに議院内閣制が用いられている。またその性質から直接民主制[1]を採り入れており広く開かれた議会を標榜している。明確に議長などは存在していないが、憲法の引用から現時点では書記長が議長役を務めている。

議会の成立

建国された2月14日時点ではまだ存在しておらず、最古の記録は3月2日に提出された共和国閣僚人事案によって開かれた第一回共和国議会である。これは後に可決されたため、議会活動の最古の記録となる。またこいよ書記長は建国に際し民主的な国家を目指したいと発言[2]しており、その目的に沿った設立がなされている。

共和国憲法

共和国の憲法は十条から成り、国民の自由と国家主権が定められている。また形式上、民定憲法の運用法をされているが、成立した際には議会の承認を経ていないため欽定憲法と言う形をとっている。

憲法全文

以下はコムザール社会主義共和国憲法の全文である。(原文転写)

コムザール社会主義共和国憲法

前章

この憲法は、こいよ書記長並びに労働者各位によって承認され、またいかなる場合をもってしてもこれを超越する法的規則はないと規定し、共和国の定める最高法的規則であることを、労働者[3]並びに全国指導者[4]を代表し、書記長による責任の下施行される。

第一条

共和国は、書記長を国家元首並びに国家最高責任者として規定し、労働者たちの支持のもとこれを国家主権と定める。

第二条

憲法の定るところにより、国家最高責任者たる書記長は、経済屋システムの定める範囲内に限り主権を保障する。

第三条

労働者たる人民は、国家最高責任者たる書記長及び憲法、国家によって主権を保護され、無制限の自由を保障される。

第四条

書記長の国家的職権は、司法並びに行政、立法におけるすべての責任を負い、またその権利を保障する。

第五条

憲法の定るところにより、書記長による職権の緊急発動は、人民は無制限にこれを承認する。

第六条

労働者は、自身の確固たる意志と思想において、書記長に提案或いは嘆願を出すことができる。

第七条

憲法の定るところにより、書記長はシステム上の例外を除き、労働者人民の提案或いは嘆願を受け入れ、必要であれば実行或いは議会を開設することができる。

第八条

人民は、人民政治の達成のため、書記長による承認と開設を根拠とした人民議会の設置を提案できる。

第九条

共和国は、いかなる場合の武力制圧や暴力的干渉を退けるために、国家防衛における武力の保持を認め、書記長はこれの責任を負い、権利を有する。

第十条

この憲法は、人民議会の出席議員の三分の二以上の発議によって追加、削除或いは改定の必要性があると認められた場合や、五条における緊急発動の場合を除き、永遠に保持される。

憲法と議会

憲法には、第六条と第八条を根拠として議会の設置が肯定されている。また第一条と第五条には書記長強権を助長する表現が含まれているが、実際は議会の決定のほうが優先されるとされており、基本的に独裁権の行使は不可能とされている。これには慣習的な意味も含まれているが、成立から現在まで[5]この不文律が破られた事例はない。また第八条にある通り、これを根拠として議会の設置が出来るため場合に応じた議事が可能となっている。書記長が制定する場合は第五条を根拠とし、またこれには書記長令か法案かに二分される。

法律

法律は二つに分類され、書記長による承認と発令によって発効する書記長令と、共和国議会の承認を通して発効する共和国法がある。効果の強弱は定められていないが、共和国法のほうが優先される場合が多い。

共和国法一覧

共和国法は、現時点[6]で4つの法案が可決、発効されている。否決された法案は3つ[7]

共和国法一覧
可決した法案一覧 発効年
特定情報保護法 2022.03.16~
農業労働保護法 2022.03.20~
改正農業労働保護法 2022.03.22~
北方地区における文化、

娯楽の発展及び

保護に関する条例

2022.03.24~
共和国法一覧
否決した法案一覧 否決年
国家防衛法 2022.03.14
国家情報庁長官設置法 2022.03.26
国民武装法 2022.04.2

書記長令一覧

書記長令は、現時点[8]提出された9つの案すべてが可決されている。また、殆どは閣僚人事に対するものが多く強権的な決定などは存在していない。[9]

書記長令一覧
可決した書記長令一覧 詳細 発効年
書記長令第一号 第一次閣僚人事案 2022.03.05~03.07
書記長令第二号 第二次閣僚人事案 2022.03.07~03.11
書記長令第三号 第三次閣僚人事案 2022.03.11~03.17
書記長令第四号 第四次閣僚人事案 2022.03.17~03.21
書記長令第五号 第五次閣僚人事案 2022.03.21~03.22
書記長令第六号 第六次閣僚人事案 2022.03.22~03.24
書記長令第七号 第七次閣僚人事案 2022.03.24~
書記長令第八号 職務の代行案 2022.03.28~03.31
書記長令第九号 職責決議案 2022.03.28~

注釈

  1. 議会はほぼ全ての国民が投票権を有し、また議事参加も可能となっている。
  2. 2月18日発言「私の国では実験的にそういうこと(民主制)もやってみたいかなとは考えてるんですけど」
  3. 国民のこと。またコムザールにおいては人民のこと。
  4. 共和国閣僚のこと。
  5. 2022.04.03現在。
  6. 2022.04.03時点。
  7. 2022.04.03時点。
  8. 2022.04.03時点。
  9. 殆どが人事案のため。