「エルデレンス条約」の版間の差分
(ページの作成:「{{条約 |題名 =エルデレンス条約 |画像 = |画像サイズ = |画像キャプション = |通称 = |起草 = |署名 =2022/02/16 |署名場所 = |効力発生 =2022/02/16 |現況 = |失効 = |締約国 = |当事国 = |寄託者 = |文献情報 = |内容 =集団安全保障 |関連 = |ウィキソース = |リンク = }} エルデレンス条約とはエーデル帝国を盟主とした集団安全保障条約。 == 内容 == #締結国に危害が…」) |
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2022年2月25日 (金) 22:13時点における版
エルデレンス条約 | |
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署名 | 2022年2月16日 |
発効 | 2022年2月16日 |
主な内容 | 集団安全保障 |
エルデレンス条約とはエーデル帝国を盟主とした集団安全保障条約。
内容
- 締結国に危害が加わる可能性のある物事が起きた際会議の後対抗措置を取る。
- 共通の敵から自国を防衛する。
- 互いに発展の協力をする。
- 矛盾してしまう条約は他国とは締結しない。
- 理事会を設立し常に会議を行えるようにする。
- 満場一致の合意で新たな国を条約に招待できる。
- 締結国は各自の憲法に従って条約を守らなければならない。
- 条約締結後十日経過したら、再検討したい場合に協議が可能である。
- 2ヶ月経過した場合、エーデルに通達することで1週間後に脱退することができる。
原文
この条約の締約国は、すべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、国際社会における平和機構を強化することを希望し、いかなる潜在的侵略者も、いずれかの締約国が国際社会において孤立しているという錯覚を起すことがないようにするため、外部からの武力攻撃に対して自らを防衛しようとする共同の決意を公然と且つ正式に宣言することを希望し、また、国際社会における地域的安全保障の一層包括的且つ有効な制度が発達するまでの間、平和及び安全を維持するための集団的防衛についての構成国の努力を強化することを希望して、次のとおり協定する。
第一条 締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的・経済的・外交的独立又は安全が外部からの武力攻撃によって脅かされているといずれかの締結国が認めればいつでも協議する。締約国は、この条約を実施しその目的を達成するため、単独に及び共同して、自助及び相互援助により、武力攻撃を阻止するための適当な手段を維持し発展させ、並びに協議と合意とによる適当な措置を執るものとする。
第二条 各締約国は、現在それぞれの行政的管理の下にある領域又はいずれか一方の締約国が他方の締約国の行政的管理の下に適法に置かれることになったものと今後認める領域における、いずれかの締約国に対する国際社会における武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
第三条 締約国は、その諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策における食違いを除くことに努め、また、いずれかの又はすべての締約国の間の経済的協力を促進する。
第四条 各締約国は、自国と他のいずれかの締約国又はいずれかの第三国との間の現行のいかなる国際約束もこの条約の規定に抵触しないことを宣言し、及びこの条約の規定に抵触するいかなる国際約束をも締結しないことを約束する。
第五条 締約国は、この条約の実施に関する事項を審議するため、各締約国の代表が参加する理事会を設置する。理事会は、いつでもすみやかに会合することができるように組織されなければならない。理事会は、必要な補助機関を設置し、特に、第一条及び第二条の規定の実施に関する措置を勧告する防衛委員会を直ちに設置する。
第六条 締約国は、この条約の原則を促進し、かつ、締結国周辺の諸地域の安全に貢献する地位にある他の国に対し、この条約に加入するよう全員一致の合意により招請することができる。このようにして招請された国は、その加入書をエーデル帝国政府に寄託することによってこの条約の締約国となることができる。エーデル帝国政府は、その加入書の寄託を各締約国に通報する。
第七条 締約国は、各自の憲法上の手続に従って、この条約を批准し、その規定を実施しなければならない。批准書は、できる限りすみやかにエーデル帝国政府に寄託するものとし、同政府は、その寄託を他のすべての署名国に通告する。この条約は、ネスト、すとろーぷわっふる王国及びエーデル帝国の批准書を含む署名国の過半数の批准書が寄託された時に、この条約を批准した国の間で効力を生じ、その他の国については、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。
第八条 締約国は、この条約が十日効力を存続した後に又はその後いつでも、いずれかの締約国の要請があったときは、その時に締結国周辺の諸地域の平和及び安全に影響を及ぼしている諸要素を考慮して、この条約を再検討するために協議するものとする。
第九条 締約国は、この条約が二か月間効力を存続した後は、エーデル帝国政府に対し廃棄通告を行ってから一週間後に締約国であることを終止することができる。エーデル帝国は、各廃棄通告の寄託を他の締約国政府に通知する。
第十条 この条約は、日本語及びドイツ語の本文をともに正文とし、エーデル帝国政府の記録に寄託する。この条約の認証謄本は、同政府により他の署名国政府に送付される。