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'''大神宮帝國の政治'''(だいじんぐうていこくのせいじ)では[[大神宮帝國]]における政治制度について解説する。


== 国家形態・政治体制 ==
代議制をとる民主主義の国であり、大神宮帝國の政治は[[大神宮帝國憲法]]に基づいて行われるため、立憲国家であると言える。
=== 政治制度 ===
==== 議会制民主主義 ====
臣民の代表者である国会議員が国会に参画する制度である間接民主制を採用している。
==== 太政官制 ====
大神宮帝國は、行政府と枢密府で行政を行う稀有な政治体制を取っている。
朝廷院の下に太政大臣(だいじょうだいじん)を設置し総理大臣と同等の行政権を有する。
朝廷の人事異動は基本的に無く、生涯雇用が原則とされている。
==== 臨時大統領制 ====
現実世界の半大統領制に近い制度だが、常設されていない点が特徴である。特に、[[親王]]の輔弼者的な役割であることが多い。
[[親王]]による直接指名でのみ設置可能で強力な行政権・立法権を有する。
=== 国家元首 ===
大神宮帝國の元首は[[親王]]である。しかし、外交等の場には基本的に行政権を有する国府の長官<ref>基本的には総理大臣もしくは臨時大統領を指す。</ref>が出席する。
=== 国政 ===
国府の権限はすべて同等である原則<ref>[[大神宮帝國憲法]]第十一条</ref>に則り、行政権・立法権・司法権が親王の名の下に分立している。主要となる機関として行政府である内閣、立法府である国会、司法府である裁判所<ref>最高司法院及び下級裁判所を指す。</ref>が設置されている。
立法権を行使できる機関として立法府・大統領府・枢密府が設置されている。大統領府は国会での議決を必要とせず、独自に法律を制定できる。枢密府は厳密には立法権を有しておらず、一般的な法律を制定することはできない。しかし現実世界での律令制度の令にあたる法律を制定する権限を有する。
== 行政 ==
=== 行政府 ===
行政権は内閣が有する。
=== 大統領府 ===
行政権は大統領執務室も有する。
=== 枢密府 ===
行政権は太政大臣も有する。
== 立法 ==
=== 立法府 ===
立法権は国会が有する。
=== 大統領府 ===
立法権は大統領執務室も有する。
== 司法 ==
=== 司法府 ===
司法権は最高司法院及び法律により設置される下級裁判所が有する。
=== 枢密府 ===
司法権は太政大臣も有する。
== 外交関係 ==
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== 注釈 ==
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2025年12月19日 (金) 09:13時点における最新版

大神宮帝國の政治(だいじんぐうていこくのせいじ)では大神宮帝國における政治制度について解説する。

国家形態・政治体制

代議制をとる民主主義の国であり、大神宮帝國の政治は大神宮帝國憲法に基づいて行われるため、立憲国家であると言える。

政治制度

議会制民主主義

臣民の代表者である国会議員が国会に参画する制度である間接民主制を採用している。

太政官制

大神宮帝國は、行政府と枢密府で行政を行う稀有な政治体制を取っている。

朝廷院の下に太政大臣(だいじょうだいじん)を設置し総理大臣と同等の行政権を有する。

朝廷の人事異動は基本的に無く、生涯雇用が原則とされている。

臨時大統領制

現実世界の半大統領制に近い制度だが、常設されていない点が特徴である。特に、親王の輔弼者的な役割であることが多い。

親王による直接指名でのみ設置可能で強力な行政権・立法権を有する。

国家元首

大神宮帝國の元首は親王である。しかし、外交等の場には基本的に行政権を有する国府の長官[1]が出席する。

国政

国府の権限はすべて同等である原則[2]に則り、行政権・立法権・司法権が親王の名の下に分立している。主要となる機関として行政府である内閣、立法府である国会、司法府である裁判所[3]が設置されている。

立法権を行使できる機関として立法府・大統領府・枢密府が設置されている。大統領府は国会での議決を必要とせず、独自に法律を制定できる。枢密府は厳密には立法権を有しておらず、一般的な法律を制定することはできない。しかし現実世界での律令制度の令にあたる法律を制定する権限を有する。

行政

行政府

行政権は内閣が有する。

大統領府

行政権は大統領執務室も有する。

枢密府

行政権は太政大臣も有する。

立法

立法府

立法権は国会が有する。

大統領府

立法権は大統領執務室も有する。

司法

司法府

司法権は最高司法院及び法律により設置される下級裁判所が有する。

枢密府

司法権は太政大臣も有する。

外交関係

注釈

  1. 基本的には総理大臣もしくは臨時大統領を指す。
  2. 大神宮帝國憲法第十一条
  3. 最高司法院及び下級裁判所を指す。