「エーデル帝国=星間二重帝国安全保障条約」の版間の差分

編集の要約なし
編集の要約なし
 
(2人の利用者による、間の3版が非表示)
1行目: 1行目:
{{Uncategorized|date=2022年3月15日 (火) 17:41 (UTC)}}
{{加筆|国際社会への影響、エルデレンス条約との矛盾点など|date=2022年3月15日 (火) 17:41 (UTC)}}
{{条約
{{条約
|題名 =エーデル帝国=星間二重帝国安全保障条約
|題名 =エーデル帝国=星間二重帝国安全保障条約
6行目: 8行目:
|通称 =
|通称 =
|起草 =
|起草 =
|署名 = 2022/02/13
|署名 = 2022年2月13日
|署名場所 =
|署名場所 =
|効力発生 = 2022/02/13
|効力発生 = 2022年2月13日
|現況 =
|現況 =
|失効 =
|失効 =
|締約国 =
|締約国 = [[エーデル帝国|エーデル]]と[[星間二重帝国|星間]]
|当事国 =
|当事国 =
|寄託者 =
|寄託者 =
20行目: 22行目:
|リンク =
|リンク =
}}
}}
[[エーデル帝国=星間二重帝国安全保障条約]](エーデルていこく=せいかんにじゅうていこくあんぜんほしょうじょうやく)は、2022年2月13日に[[エーデル帝国]]と[[星間二重帝国]]の間に締結された安全保障条約。
== 内容 ==
== 内容 ==
前文
前文
42行目: 45行目:
第四条 義務
第四条 義務
*全ての締結国は、第一条に定める目的を履行する為に、以下の義務を負う。
*全ての締結国は、第一条に定める目的を履行する為に、以下の義務を負う。
 
#条約締結国間による、緊密な連絡の実施。
➀条約締結国間による、緊密な連絡の実施。
#第三国・テロリスト・指名手配犯による条約締結国への攻撃が確認された際に、条約締結国全体の会議により必要な防衛措置と認められた場合、防衛措置を遂行する為に必要なあらゆる協力・援助を供与すること。
 
#条約締結国は、締結国間の議会の満場一致の合意無くして、第三国との間に本条約の意思・目的に反した一切の政治的条約を締結する事を禁ずる。
➁第三国・テロリスト・指名手配犯による条約締結国への攻撃が確認された際に、条約締結国全体の会議により必要な防衛措置と認められた場合、防衛措置を遂行する為に必要なあらゆる協力・援助を供与すること。
 
➂条約締結国は、締結国間の議会の満場一致の合意無くして、第三国との間に本条約の意思・目的に反した一切の政治的条約を締結する事を禁ずる。

2022年3月16日 (水) 02:41時点における最新版

エーデル帝国=星間二重帝国安全保障条約(エーデルていこく=せいかんにじゅうていこくあんぜんほしょうじょうやく)は、2022年2月13日にエーデル帝国星間二重帝国の間に締結された安全保障条約。

エーデル帝国=星間二重帝国安全保障条約
署名 2022年2月13日
発効 2022年2月13日
締約国 エーデル星間
主な内容 相互安全保障
テンプレートを表示

内容

前文 我々は、他国による国際的な紛争やテロリスト・指名手配犯による被害に対し、締結国間の相互扶助の精神のもと、団結して国難に立ち向かい、国の大小に関わらず対等な権利を有するものとしてこれを扱う。 並びに、締結国の平和及び安全を維持する為に、共同の利益の場合を除く他は、武力を伴う攻勢外交は、これを放棄し、締結国議会の満場一致制度を遵守する。

第一条 目的

  • 締結国に対する第三国・テロリスト・指名手配犯によるあらゆる攻撃に対し、相互扶助の精神に則り締結国全体でこれに対処する。
  • 仮想敵国含む第三国・テロリスト・指名手配犯に対する抑止力としての機能を発揮し、締結国の平和と相互の友好関係を維持・持続させる為に必要な防衛措置を執ること。

第二条 原則

  • この条約は、全ての締結国の平等な権利を保障している。
  • 全ての締結国は、自国の安全・権利を保障する為に、この条約に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
  • 全ての締結国は、防衛措置に該当すると認められないあらゆる武力威圧や、外交的圧力を非締結国に対して取る姿勢は、慎まなければならない。

第三条 地位

  • 全ての締結国の地位は、本条約が定めるところの締結国内において、本条約の義務を誠実に履行している全ての締結国に対して平等に付与されるものである。

第四条 義務

  • 全ての締結国は、第一条に定める目的を履行する為に、以下の義務を負う。
  1. 条約締結国間による、緊密な連絡の実施。
  2. 第三国・テロリスト・指名手配犯による条約締結国への攻撃が確認された際に、条約締結国全体の会議により必要な防衛措置と認められた場合、防衛措置を遂行する為に必要なあらゆる協力・援助を供与すること。
  3. 条約締結国は、締結国間の議会の満場一致の合意無くして、第三国との間に本条約の意思・目的に反した一切の政治的条約を締結する事を禁ずる。